
OB・OG会 会則
第1条) 本会は、星稜高校サッカー部OB.OG会と称する。
第2条) 本会の主たる事務局は、第7条に定めた事務局長宅に置く。
第3条) 本会は、星稜高校サッカー部の更なる発展に寄与し、全面的に支援して行くと共に会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条) 本会の会員は、原則星稜高校の3年次の卒業日に入会するものとし、星稜高等学校サッカー部OB・OGで組織する。
第5条) 本会は、第3条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第6条) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条) 本会に次の役員を置く。会長1名 ・副会長 数名 ・事務局長1名 ・事務局 数名・会計2名 ・会計監査1名 ・総務長(事業担当)1名 ・総務 数名
第8条) 本会は、必要とした場合相談役及び顧問を置くことが出来る。
第9条) 会長は、本会を代表し、会務を総括執行する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第10条) 役員の選定は、次の方法によるものとする。会長は、役員会で選出し、役員は会長が委嘱する。
第11条) 本会に、各期担当幹事(各期連絡係)を数名置くことができる。各期担当幹事は、会員の中から役員会が選任する。
第12条) 役員の任期は、1年とし再任・重任は妨げない。
第13条) 役員会は、第7条で定めた役員で、会長が必要と認めた場合に招集し開く。
第14条) 総会は、年1回開催するものとする。但し、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。
第15条) 役員会・総会の決議は、出席者の過半数を以って決定する。
第16条) 本会の経費は、入会金、運営会費、事業収入、寄付その他をもって充てる。
・会員は、入会時に入会金として壱万円を納入するものとする。
・運営会費は、年間一人参千円とする。(4月1日~翌年3月31日迄)
・運営費額については、役員会にて変更できる。
第17条) 会員又は、星稜高校サッカー部関係者の慶弔に関しては、発生の都度、役員会で協議し決定する。(慶弔事項が発生した場合は、会員本人および他会員からの事務局への連絡をもって受付とする。また、慶事には叙勲祝、結婚祝等も含むがその都度役員会で協議し決定する)
第18条) 会員が会を代表し他行事に参加する場合、発生する費用の負担額をその都度役員会で協議し、決定する。
第19条) 本会の秩序を乱し、著しく品位と誇りを傷つけた者は、役員会で諮り、除名処分を下すことが出来る。
第20条) 本会の会則に定められていない事項については、その都度役員会で協議し決定・変更出来る。
【附 則】本会則は、平成12年4月1日より施行する。
本会則は、平成27年5月17日一部改正。
本会則は、平成28年4月17日一部改正。
